出典: 国連ウェブサイト
日付: 2018年6月14日
6月18日にスイスのジュネーブで開幕した国連人権理事会第38回会議で、国連経済社会理事会の決議に基づく協議資格を持つ非政府組織社団及び個人の良心の自由協会(CAP-LC)が、キリスト教系新興宗教全能神教会(CAG)の信者が数千名、中国で恣意的に拘禁されていることを非難した書簡を提出しました。本日、この書簡が国連のウェブサイトに掲載されました。
CAP-LCは全能神教会に犯罪の罪を被せた「偽ニュース」を非難したうえで、CAGの信者が「邪教」を「利用」した、つまり「異端宗教」を広める活動をしたことにより中国で拘禁されていると述べています。
CAP-LCは、「これは完全に「良心の犯罪」であり、暴力も違法行為も行われていません。ただ、邪教に属しているというだけです」と訴えます。実は中国刑法第300条により、邪教の「利用」は3~7年「以上」の懲役刑が科される犯罪となっています。
「中国裁判所は、すべてではないですが、多くの判決文をネット上に公表しています」とCAP-LCは続けます。邪教、特にCAG(1995年以降、邪教リストに掲載)の信者には、中国刑法第300条に基づき、長期の懲役刑(7年以下は稀)が下される判例が数多く公表されています。この「邪教の利用」は「邪教への積極的な参加」と解釈されていることは、この判例から明らかです。実際、CAG関連書籍を所有していることが見つかったり、他者を全能神に改宗させようとしたりしただけで、刑法第300条に基づき、十分に有罪と見なされます。
CAP-LCは「「邪教(このケースではCAG)の利用」により逮捕、有罪判決、拘禁された人は、信教の自由という権利を行使しただけで拘束されていることが明白だ」と結論づけます。